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受講料を勤務先に負担してもらう

多くの企業には、社員が自分で選んだ業務関連の学習費用を補助する自己啓発支援制度・資格取得支援制度があります。国の認定や指定講座である必要はなく、提供元が海外法人でも制度上の問題はありません。稟議を通すための材料を一式ご用意しています。


自己啓発支援制度とは。そして稟議の前に知っておくべき2つのこと

自己啓発支援制度や資格取得支援制度は、国の制度ではなく各企業が自社で定めている社内制度です。対象範囲も上限額も決裁ルートも会社が決め、費用は会社の予算から出ます。当校のようなコースにとって、これはむしろ好条件です。厚生労働大臣指定講座である必要はなく、認定要件もなく、スクールが日本国内に登記されている必要も、受講者や提供元の国籍要件もありません。人事や経理が通常求める書類は Code Labs Academy がすべてご用意できます。日本語のカリキュラムと総講義時間、貴社宛の見積書と請求書、そして修了時の修了証明書です。ただし社内で話を始める前に、必ず押さえておいていただきたい点が2つあります。この話題を扱う記事の多くが、ここを間違えています。1つ目は、当校の講座は国の人材開発支援助成金の対象にはならないという点です。同助成金は教育訓練機関が日本国内の法人であることを要件としており、当校はドイツ法人です。当校の講座で訓練計画届を提出しても、労働局で受理されません。つまり全額が勤務先の自社負担となるため、稟議は助成金ありきではなく、費用対効果そのもので通す必要があります。2つ目は金額の規模です。制度上の上限額は実在しますが、水準は決して高くありません。厚生労働省の調査では、企業の自己啓発支援への支出は労働者1人あたり年間およそ4千円、そもそも自己啓発を行った労働者は36.8%にとどまります。受講料が5,000ユーロから17,000ユーロの講座は、通常の上限額をまず超えます。不可能という意味ではなく、経費精算の定型フォームではなく、費用対効果を書き込んだ個別の稟議で通す案件だという意味です。以下はその前提で組み立てた実務的な手順です。

よくある質問

勤務先に制度がない、あるいは断られた場合はどうすればよいですか。

断られた理由を一言で確認してください。理由ごとに打ち手が違います。予算の時期の問題であれば、次年度の計画に入れてもらい、後の期の開講を選びます。人材流出の懸念であれば、会社の標準的な在籍義務の取り決めに応じる意思を伝えます。職務関連性であれば、モジュール一覧を持ち帰り、自部門のロードマップと一行ずつ突き合わせて再提案します。そもそも制度がない場合も、それは拒否ではありません。規程の裏付けなしに単発の稟議で決裁される例は日本企業では珍しくありません。それでも結論が変わらない場合、受講自体は可能です。Code Labs Academy への直接のお支払いによる無利息の月額分割(最大60回)、一括前払い割引、サイト掲載の各種割引をご利用いただけます。

会社がこの受講料で人材開発支援助成金を申請することはできますか。

できません。同助成金の支給要領は、外部の教育訓練機関について「日本国内の法人」であり、定款または登記簿に教育訓練事業が記載されていることを要件としています。Code Labs Academy はドイツ法人ですので、当校の講座を対象とした訓練計画届は都道府県労働局で受理されません。この点を早い段階で明示するのは、「助成金と組み合わせれば実質負担が下がる」という前提で人事に依頼するよう勧める記事が非常に多く、そのとおりに動くと人事の工数と社内の信用を失うためです。全額を自社予算で判断する案件として起案してください。

人事から「指定講座かどうか」を確認されました。海外のオンラインスクールでも制度の対象になりますか。

会社の自社資金で負担する場合は対象になります。確認すべき登録先もありません。社内の自己啓発支援制度には所管官庁も指定講座リストもなく、提供元の所在国に関する規定もないためです。会社は仕入先から研修を購入し、当校は他のベンダーと同様に請求書を発行します。指定講座であるかどうかが問題になるのは、ハローワークが個人に支給する教育訓練給付金の方です。その点は率直にお伝えします。当校は厚生労働大臣指定講座ではなく、同給付金の対象にはなりません。対象だと説明するスクールがあれば、講座指定番号を尋ね、公式の教育訓練講座検索システムでご自身で確認してください。

人事や経理に提出できる書類は何がありますか。

通常求められる書類は一通りご用意できます。検討段階でお渡しする貴社宛の見積書、モジュール一覧と総講義時間を記載した日本語のコース概要、実施形態の説明(時間割と講師が固定された同時双方向のオンラインライブ講義であり、録画配信ではないこと)、受講スケジュール、法人宛の請求書、そして修了時に発行する修了証明書です。制度上必要であれば受講状況の証明にも対応します。なお当校はドイツのAZAV認証を取得しています。日本の制度上の効力はありませんが、第三者による品質審査を受けている事実として、必要であれば稟議書に一行添えることができます。

受講後に一定期間の在籍義務や、退職時の返還義務はありますか。

それは会社と受講者の間の取り決めであり、署名した場合にのみ発生します。日本の制度では在籍義務条項が置かれていることが多く、定められた期間(1年から3年程度が一般的です)内に自己都合退職した場合に費用の一部または全額を返還する内容です。これ自体は一般的な運用で、警戒すべきものではありません。むしろ高額な決裁が下りる前提条件になっていることもあります。ただし契約として扱ってください。返還期間、月ごとに返還額が逓減するか、会社都合の異動や退職の場合はどうなるかを確認し、金額が大きい場合は署名前に文面を確認してもらうことをおすすめします。

会社が負担しない場合、確定申告で受講料を控除できますか。

特定支出控除の対象になる可能性はありますが、前提を正確に把握してから判断してください。これは還付金ではなく所得控除であり、その年の特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超えた部分のみが対象になります。この基準は高く、受講料だけでは超えないこともあります。また本人名義の領収書が必要で、さらに勤務先に「給与等の支払者の証明書」を記入してもらい、その研修が職務の遂行に直接必要であったことを証明してもらう必要があります。キャリアコンサルタントの証明書で代替できるのは教育訓練給付の指定講座に限られるため、当校の講座では使えません。退職予定の方や、離職により年間の給与収入が少ない年は、控除の効果がほとんど出ないこともあります。金額を見込む前に税理士にご確認ください。

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